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皆様地役権という言葉をご存知でしょうか?
あまりなじみのない言葉ですが、具体的には、他人の土地を通行するために設定する「通行地役権」や、他人の土地を利用して水を引くために設定する「引水地役権」などが代表的な地役権です。実務上、一番よく遭遇するのが、何といっても電力会社なんかが設定する送電線路の設置等を目的とした地役権です。
では、この地役権が設定されているとどうなるのでしょうか?
簡単に言ってしまうと、土地の評価額が下がって、相続税の額も小さくなる可能性があります。
最大で30%~50%評価額を下げることができます。
この影響は相当大きいですよね。
設定されているかどうかは、その土地の登記簿謄本を見れば、記載されていることが多いです。
また、電力会社等から使用料としてお金をもらっておられましたら設定されている可能性は高くなります。
ただ、登記もなく、使用量も受領していないこともあるので、現地の状況等を踏まえ税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
実務上見落としがちな論点になりますので、よく気をつけなければならないポイントです。
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