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特別養子制度は、昭和62年の民法改正により創設されたもので、実親子関係を切断する縁組です。
そのため、特別養子は、実父母の相続権はなくなります。
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって成立し(民法817の2)、養親は婚姻しており、夫婦ともに縁組しなければなりません(民法817の3)。
また、養親は25歳以上でなければならず(民法817条の4)、養子は、原則として6歳未満でなければなりません(民法817の5)。
特別養子縁組の成立には、養子となる者の実父母の同意が必要になります(民法817の6)
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