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養子縁組は、戸籍法の定めるところにより、届出をすることによってその効力が生じます(民法799、739①の準用、戸籍法66)。
また、養子縁組の届出は、当事者双方が署名した書面で行い、2人以上の成年の証人を要します(民法799、739②の準用)。
民法および戸籍法の規定の概要は下記の通りです
養子縁組の要件等 | |
代諾養子縁組 |
養子となる者が15歳未満である場合には、その法定代理人が本人に 代わって縁組を承諾する(民法797①、戸籍法68)。 養子となるものが15歳以上の場合には、未成年者であっても本人の意思による。 |
養親の年齢 |
養親は、成年でなければならない(民法792)。 養子についての年齢制限はなく、成年を養子とすることもできる。 |
尊属・年長者養子の禁止 |
尊属を養子とすることはできない。 また自己より年長のものを養子とすることはできない(民法793)。 |
未成年者を養子とする場合 |
未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可を要する。 ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には、 その許可を要しない(民法798)。 次のような場合には家庭裁判所の許可は要しない。 ・自己の孫を養子とする場合。 ・配偶者の連れ子を養子とする場合 ・自己の非嫡出子を養子とする場合 |
夫婦共同縁組 |
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、夫婦の一方が他方の嫡出子 をを養子とする場合又は配偶者の一方が意思表示をすることができない場合 を除き、配偶者とともにしなければならない(民法795)。 配偶者のない者(独身者)が未成年者を養子とすることは認められている。 |
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