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養子縁組について、民法上は有効であるとしても、相続税法は、租税回避を防止する観点から、被相続人に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は次のように制限されています(相法15②)。
①当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合
・・・1人
②当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合
・・・2人
この養子の人数制限は、相続税法における次の規定に適用されます。
・遺産に係る基礎控除の計算(相法15①)
・相続税の総額の計算(相法16)
・生命保険金の非課税限度額の計算(相法12①五)
・死亡退職金の非課税限度額の計算(相法12①六)
養子の数が2人以上の場合で、この人数制限規定が適用された場合に、上記の計算規定の適用上は、養子のうちいずれの者を否認し、又は特定する必要はありません。これらの計算において単に人数を制限するということを意味しています。
また、養子は「相続人」ですから、その養子について、生命保険金や死亡保険金の非課税規定、債務控除及び相次相続控除は適用され、「法定相続人」に該当することから、未成年者控除や障害者控除も適用されることになります。
1点注意が必要なのは、上記養子の人数制限は、「被相続人に養子がある場合」に適用されるということです。
つまり、相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合には、その兄弟姉妹の中に被相続人の親と養子縁組をしたことにより相続人となる者がいても、上記の人数制限の規定は適用されないことになります。
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