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次のような養子は、租税回避を目的としたものではないため、養子の人数制限等の対象にならず、実子とみなすこととされています(相法15③、相令3の2)。
①特別養子縁組による養子
②被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者(いわゆる連れ子が養子となった場合)
③被相続人とその被相続人の配偶者との婚姻前に、その被相続人の配偶者の特別養子となった者で、その婚姻後にその被相続人の養子となった者
④実子、養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため(代襲相続により)法定相続人となったその者の直系卑属
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