新着情報
被相続人の相続開始以前に、本来であれば相続人となるべき子(又は兄弟姉妹)が死亡している場合には、その死亡した者(被代襲者)に代わって、その直系卑属が相続人となります(民法887②、889②)。
これを代襲相続といいますが、「親-子-孫」という関係において、子が親より先に死亡した場合に、孫に相続権を認めないとすると、その孫は永久に財産を取得できなくなってしまいます。代襲相続は、財産承継に対する孫の期待利益を保護するための制度です。
なお、代襲相続は、相続人となるべき者の死亡のほか、相続の欠格(民法891)や推定相続人の廃除(民法892)も、その原因となります。
ただし、注意しなければならないのは、相続放棄については代襲相続の原因にはならないということです。
また、配偶者は代襲相続することはできません。
その他のニュース
2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)
2020年8月13日(木)~2020年8月16日(日)
2020年5月2日(土)~2020年5月6日(水)