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4.未成年者の相続税の申告手続き
未成年者の相続税の申告についても、未成年者の法律行為と同様、法定代理人又は特別代理人による必要があります。
すなわち、申告書には、法定代理人又は特別代理人の押印が必要になります。また、延納申請や物納申請など各種の手続も同様で、これらの申請書には、代理人が押印して提出することになります。
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